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事前相談の取扱い

1.はじめに

 浄化槽登録要領施行細則第3条第4項の規定により、登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)の要請により、登録申請前に浄化槽登録審査専門委員会(以下「委員会」という。)に対して、事前相談を行うことができることとされており、その取り扱いについては以下のとおりとする。
 なお、事前相談とは、相談申請から相談完結までの手続き全般を示す語句と定義する。

2.適用範囲

 事前相談の対象となる製品は、財団法人日本建築センターの性能評価に供する型式と同一であることを原則とし、処理対象人員が10人以下のものに限る。

3.事前相談の手続き

(1)事前相談の申請

 申請者は、別紙に示す事前相談申請書(以下「申請書」という。)に必要な資料を添付(正本1部・副本3部)し、全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)事務局長に提出すること。
 なお、事前相談の申請は、委員会開催の2週間前までとする。

(2)申請書の添付資料

 申請者は、申請書に添付する資料として、申請者が求める相談内容に応じた資料を添付するものとする。
 なお、添付資料の見出しには、①相談内容、②相談理由、③添付資料を記載した用紙を付けること。
また、添付資料に記載されている内容以外の相談には応じられないので、添付資料の作成に当たっては十分留意すること。
【添付資料の事例】
① 処理方式名(予定を含む)
② 申請製品の構造及び機能に関する特徴を示した概要説明書(A3版)
(委員会用資料の概要説明書に準じるものとする。)
③ 処理原理及び処理機構、処理方式の特徴、各単位装置の機能、設計緒元と根拠
④ 各単位装置の容量、製品の寸法、ろ材及び接触材(担体)等の仕様書
⑤ 代表的な処理対象人員の平断面図
⑥ 施工及び維持管理上の留意事項に関する書類
⑦ 実証試験結果等の資料(資料がない場合にはその旨を記載)
⑧ 必要に応じてろ材、接触材、担体、内部付加装置及び部品等の見本
⑨ その他、必要な資料

4.事前相談の方法

(1)事前相談の開催日時

開催日時は、申請があった日以降、最初に開催される委員会を原則とし、全浄協事務局は、申請者に対して、開催日時及び申請書に添付した資料と同一資料25部を委員会開催の1週間前までに全浄協事務局に提出する旨を通知するものとする。

(2)概要説明の実施

 委員会は、申請者から相談内容の概要説明を受け、相談内容について審議し、その結果を全浄協事務局に報告する。ただし、留意事項等が報告された場合は、全浄協事務局は、審査員に対し、留意事項についての審査を依頼するものとする。
 なお、概要説明に要する時間は、説明15分以内、質疑応答15分以内とする。

(3)留意事項の確認と助言

 担当審査員は、留意事項等について審査を実施し、その結果を委員会に報告し、委員会は審査員からの報告に基づき審議を行うこととする。
 また、全浄協事務局は、委員会の審議結果に基づき、申請者に対して、相談内容に関する助言を伝える。

(4)手続きの特例

 事前相談の手続きは、原則として上記に示す手順を踏むこととするが、申請者からの概要説明時に委員会からの審議及び助言が完結する場合には、(3)の手続きは不要とすることができるものとする。

5.その他

(1)登録申請手続きとの関係

 申請者は、概要説明時の質疑応答に関する資料を登録申請図書に添付するとともに、申請書の添付資料と構造等が異なる場合には、新旧対照表を添付すること。

(2)特記事項

 本取扱いに定めがない事項については、全浄協事務局の指示に従うこと。
※別紙「浄化槽事前相談申請書」は以下をクリックしてダウンロードしてください。
以上
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