| 国庫補助対象施設(抜粋)を次に示します。 なお、括弧内の数値は処理機能を表します。
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設置する浄化槽の大きさは、家の延床面積により決まります。
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浄化槽の放流先がない場合には、以下の方法が一般的に用いられています。
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| 浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過すると浄化槽の中に夾雑物や汚泥が溜まります。汚泥などが溜まりますと浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合には汚泥を流出してしまうことになります。適正な処理機能を確保するためにも年1回以上の清掃が必要になりますので清掃を行って下さい。 | |
適正な清掃料金は一律に示すことは難しいと思います。各地域ごとに状況が異なるからです。次に、清掃料金が高くなる要因を示しますので参考にしてください。
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| 送風機(ブロワ)の電源は切らないようにしてください。電源を切ってしまうと、槽内の微生物が酸素不足で死滅し、異臭を発するようになります。もし電源を切るのであれば、槽内を清掃し水道水で水張りしておいてください。なお、保守点検業者に連絡することも忘れないようにしてください。 | |
浄化槽への流水量は、1人1日200 (単独処理浄化槽では50 )とされています。この量より極端に多いと汚泥が押し流されてしまいます。また、また、少なすぎると希釈率が低くなり、汚水の濃度が濃くなりやはり水質が悪化します。このことから使用水量は適正量とすることが必要となります。 |
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| 通常の入浴剤でしたら、特に浄化槽に影響はないと思われます。しかし、イオウ分が入ってる入浴剤は避けたほうがよいと思われます。なぜならば、イオウ分により硫水素や、亜硫酸が生成される水が酸性側に傾くからです。 | |
| 消毒薬は、次亜塩素酸カルシウム系(ハイクロンなど)とイソシアヌール酸系(メルサンなど)があり両者混合使用すると危険(発熱)ですので、消毒薬はできるだけ保守点検業者に依頼して補充してもらうようにしてください。 | |
| 浄化槽も下水道も微生物の働きにより汚水をきれいにして放流するという機能からみると同じです。主な違いは、設置・管理主体と処理対象となる排水の種類にあります。下水道は、し尿、生活雑排水といった生活排水のほか工場排水も併せて処理するとともに、通常、雨水の排除なども行っており、市町村、都道府県により設置・管理がなされており、市街化区域で処理対象の人口が1万人以上のものが大部分です。 一方、浄化槽は公共設置が設置するとは限りません。公共もしくは民間、個人が浄化槽を設置し、自ら管理することになります。浄化槽は小規模な各家庭に設置するものから、団地等で見られるような大規模なものまで様々な種類があり、地形などの実情に合わせて浄化槽の種類を選び設置することが可能です。 |
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浄化槽管理者とは「当該浄化槽の所有者、占有者、その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者」であり、例えば、各家庭では通常その世帯主ということになります。浄化槽管理者には、次のような義務があります。
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浄化槽管理者に関する違反行為と、その罰則は次のようなものです。
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浄化槽法に規定しているものを次に示します。
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| 浄化槽からの振動音として考えられるものとして、送風機(ブロワ)があります。送風機が原因とする振動音としては、送風機本体からのものと送風機の架台が過酷の基礎に接していることに起因するものが考えられます。まず、送風機本体に起因するものとして、ロータリーブロワのオイル不足によるもの、ダイヤフラムの破損によるもの、ピストンの接触によるものなどが考えられます。また、架台については、家屋の基礎から離すことが必要となります。いずれの場合にも保守点検業者に相談してください。 | |
| 便器の清掃や洗濯に洗剤を多量に使用されますと「泡」が発生しますので、洗剤の使用量は適正量としてください。また、洗剤をあまり使用していなくとも「泡」が発生することがありますが、あまり気にしないほうがよいでしょう。どうしても気になる場合は消泡剤を使用すると消えますので、保守点検業者にお願いしてください。 | |
浄化槽から異臭がする原因を次に示します。
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糖尿病の場合、その対応の仕方は難しいのが現状です。一般的に行われている事例を以下に示します。
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| 単独浄化槽の新設禁止については、単独処理浄化槽の使用が水質汚濁の原因になるとして官民あげて新設禁止への取り組みが行われ、平成12年6月2日に浄化槽法の一部を改正する法律が公布、平成13年4月1日から改正浄化槽の使用者において、雑排水の放流が下水道処理予定区域以外では禁止されました。ただし、既設とされました。単独処理浄化槽については経過措置として、改正浄化槽法の浄化槽としてみなすものとされました。また、建築基準法施行令、し尿浄化槽の構造に関する告示が改正され、例示使用型の小型単独浄化槽の新設禁止については、平成12年から適用されています。これにより、改正後の告示と浄化槽法に基づいて新たに型式認定を取得した単独浄化槽のみが、下水道予定区域内において設置できるとされていますが、今現在新たに型式認定を取得した単独処理浄化槽はありません。 | |
| 昔の浄化槽はコンクリート製でした,FRP(ガラス繊維強化プラスチック)が浄化槽本体に使われるようになったのは、昭和40年ごろからです。その当時設置された浄化槽が、今日でも十分に機能を発揮しており、その意味では実績としては30年以上は大丈夫ということができます。FRP製の浄化槽本体は、半永久的に使うことができるともいわれており、実際問題として家屋と同じぐらいはもつと考えてよいようです。ただし、送風機(ブロワ)やポンプなどの駆動機器は、浄化槽を使用していく上での消耗品であり、時には故障等による部分的な交換が必要になる場合もあります。 | |
性能評価型(旧告示第13)浄化槽について次に示します。
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以下)
以下であれば5人槽