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登録制度の概要1

   国において、国庫補助対象とされる合併処理浄化槽は、全浄協に登録された合併処理浄化槽
  (登録浄化槽といいます)をさします。 以下、登録浄化槽が制定された経緯と概要について
  説明いたします。

1.国庫補助指針策定の要望

  合併処理浄化槽設置整備事業(平成15年4月より「浄化槽設置整備事業」に名称変更)の推進  により地域の生活排水対策を進めていこうとする市町村の全国組織として、平成2年11月29  日に全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(全浄協)が設立されました。   合併処理浄化槽設置整備事業の推進を図る上で、会員市町村より合併処理浄化槽については、  より安定した性能を発揮するとともに、維持管理が容易かつ確実に行えるものを選択して  いきたいという強い要望があり、全浄協はこれを受けて厚生省に対して、平成3年4月8日  「合併処理浄化槽設置設備事業の補助指針の設定について」要望しました。   その内容は、合併処理浄化槽の適正な施工、維持管理等に万全を期す観点から、設置される合  併処理浄化槽が性能、維持管理等の面から十分配慮されていることが必要であり、そのため、  国において国庫補助対象とすべき合併処理浄化槽を定めるための補助指針を策定することを  求めるものでありました。

2.委員会の設置

  国庫補助指針とその運用については、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に ついて(平成4年10月30日付け衛浄第34号、各都道府県あて厚生省生活衛生局水道環境部環境 整備課浄化槽対策室長通知)により示されています。   まず、指針の適用の範囲としては、当面、処理対象人員10人以下の浄化槽に限定しています。  これは、当時、国庫補助事業により設置されている合併処理浄化槽の大半が10人槽以下のものである  ことから、当面の間の運用として10人槽以下に限定したからです。11〜50槽人については、10人槽  以下での運用実績を踏まえて、追って適用する予定とされています。   また、浄化槽の審査については、従来の市町村が行っていた審査に替え、市町村の申請に基づき  厚生省(現環境省)で行うこととなっています。   なお、全浄協に登録された浄化槽にあっては、厚生省における審査を行わず、指針に適合するものとして  取り扱うこととなっています。   このことを受け、全浄協の技術委員会の下に登録審査専門委員会を設置し、メーカーの申請に基づき  指針に適合しているか否かを審査し、市町村等に通知しています。

  全浄協では、個々の合併処理浄化槽が補助指針に適合するかどうかの判断を会員市町村に代わって
 全浄協で一元的に審査し、判断する事が適当と考え、厚生省に対し全浄協が登録制度を設けた際
 には、全浄協における登録審査を各市町村における個別審査に代わるものとして取り扱うよう平成3年
 7月4日に要請がなされました。
  厚生省では同年7月30日要請の通り取り扱う旨を回答しました。
  その後、厚生省では補助指針(案)の通知後、浄化槽メーカー団体に対する説明会を行うなど関係
 者に対する周知を行い、全浄協の登録制度の準備状況にも考慮しながら、平成4年10月30日「合併
 処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」として改めて各都道府県宛てに通知し、平成5年
 度の事業から適用することとしました。
  一方、全浄協では、登録制度の施行に向けて「合併浄化槽設備整備事業に係る合併処理浄化槽登録要
 領」、「合併処理浄化槽登録要領施行細則」及び「合併処理浄化槽機能実地審査要領」を定め、平成4年
 12月1日より施行しました。