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全体ヒアリングの取扱い

1.はじめに

 浄化槽登録要領施行細則第3条第4項の規定により、浄化槽登録審査専門委員会(以下「委員会」という。)は、審査上必要と認めるときは、登録申請書の受付前に登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対して申請内容の概要説明(以下「全体ヒアリング」という。)を求めることができることとされており、その取扱いについては以下のとおりとする。

2.適用範囲

 全体ヒアリングの対象は、浄化槽法に基づく型式認定を受けたもののうち、建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受けたものとし、処理対象人員が10人以下のものに限る。

3.全体ヒアリングの手続き

(1)登録申請の打診

 全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)事務局は、申請者から登録申請の打診を受けた場合、当該浄化槽が上記の適用範囲であるか否かを確認し、適用範囲である場合には、申請者に対して全体ヒアリングを実施する旨、通知するものとする。

(2)資料の作成

 全浄協事務局は、申請者に対し、下記に示す内容の資料を委員会開催の1週間前までに全浄協事務局に25部提出する旨を通知するものとする。
【資料内容】
① 浄化槽法に基づく型式認定書の写し
② 浄化槽の構造及び機能に関する特徴を示した概要説明書(A3版)
(委員会用資料の概要説明書に準じるものとする。)
③ 処理原理及び処理機構、処理方式の特徴、各単位装置の機能、設計緒元と根拠
④ 各単位装置の容量、製品の寸法、ろ材及び接触材(担体)等の仕様書
⑤ 代表的な処理対象人員の平断面図
⑥ 施工及び維持管理上の留意事項に関する書類
⑦ 実証試験結果等の資料
⑧ 建築基準法に基づく性能評価試験結果の写し
⑨ 必要に応じてろ材、接触材、担体、内部付加装置及び部品等の見本
⑩ その他の資料

4.全体ヒアリングの方法

(1)全体ヒアリングの実施日

 全体ヒアリングの実施日は、上記に示す資料の添付状況に不備がない場合、登録申請の打診がなされた日以降、最初に開催される委員会を原則とする。
 なお、登録申請の打診は、委員会開催の2週間前までとする。

(2)概要説明の実施と申請受付の可否

 委員会は、申請者からの概要説明により、登録申請の受付の可否を判断し、登録申請を受け付ける場合には、予備審査上の留意すべき事項を全浄協事務局に指示するものとする。
 なお、概要説明に要する時間は、説明15分以内、質疑応答15分以内とする。

5.その他

(1)登録審査との関係

 全浄協事務局は、全体ヒアリングの結果、登録申請の受付が可となったものについて、登録申請を受け付けるとともに、委員会からの留意すべき事項を担当審査員に伝えるものとする。
 なお、申請者は、全体ヒアリングでの質疑応答について、登録申請図書に添付するものとする。

(2)特記事項

 本取扱いに定めがない事項については、全浄協事務局の指示に従うこと。
 
以上
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