本文へ移動

7.浄化槽の手続きについて

浄化槽にはいろいろな手続きが必要です。

浄化槽の管理者(設置者)は必要に応じていくつかの書類を提出していただくことになります。主なものは以下の通りです。
※浄化槽管理者:浄化槽の所有者などで浄化槽について権原を有する者。一般住宅の場合は世帯主がこれに当たる。
■浄化槽を設置するとき
→浄化槽設置届 新築時と改築時では、提出先が異なります。

■浄化槽を使い始めるとき
→浄化槽使用開始報告書

■浄化槽の性能や処理方法を変更するとき
→浄化槽変更届

■他の人が管理していた浄化槽を管理することになったとき
→浄化槽管理者変更報告書

■浄化槽の使用を廃止したとき
→浄化槽使用廃止届
 
詳しくは、市町村役場の浄化槽担当課までお尋ねください。
浄化槽の大きさ(人槽)は設置する建築物の用途・面積などによって算定されます。
また、その算定根拠は建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)によります。

例)

住宅 延べ面積
浄化槽の大きさ
130㎡以下
5人槽
130㎡超
7人槽
2世帯住宅
10人槽
※ただし、建築物の使用状況により明らかに実状に沿わない場合には、人槽の増減ができる。
TOPへ戻る