| (基本契約及び秘密保持契約の締結) |
| 第4条 前条による個人情報保護管理者の承認に基づき、個人情報の取扱いを委託する場合には、事前に委託契約及び秘密保持契約を締結しなければならない。 |
| 2 |
委託先との契約に際しては、次の各号に定める事項を明確かつ具体的に定めなければならない。 |
| (1) |
委託する個人情報の内容、範囲、利用目的、委託先における利用態様 |
| (2) |
委託する個人情報に関する秘密保持義務の遵守に関する事項 |
| (3) |
委託する個人情報の安全管理体制に関する事項 |
| (4) |
委託する個人情報の複製及び複写に関する事項 |
| (5) |
委託する個人情報の取扱いの再委託に関する事項 |
| (6) |
委託終了時における個人情報の返還及び廃棄に関する事項 |
| (7) |
委託先における個人情報保護に関する教育・研修に関する事項 |
| (8) |
当協議会からの監査の受入及び報告に関する事項 |
| (9) |
委託する個人情報の漏えいその他事故が発生した場合における措置及び責任分担に関する事項 |